電気工事士法の改正によりそれまでの電気工事士が二種(低圧)と一種(低圧+高圧)に分類されるようになり五年毎の講習が義務づけられました。旧電気工事士免状所持者は
@有効な五年以上の実務経験者は2日間の講習を受講することにより第一種電気工事士の免許証が交付されました。
A高圧電気工事技術者試験合格者と電検三種以上の免許所持者で五年以上の実務経験者は2日間の講習も免除でした。
@とAでは通常の電気工事士法では同等の扱いですが、Aは高圧受電設備の保安責任者になることが出来る特典が付与されています。私はAの例でした。
追記。最近gooの『教えてgoo』で参照されていることが分かったのと一部に誤解されている部分が有るようなので追記します。二種電気工事士が一種に格上げされた事実は有りません。あくまでも、電気工事士法の改正に伴い、二種と一種の資格分類が出来た時に、その時点での、実務経験と所持している資格に応じて実務経験五年以下は二種、五年以上で指定の講習を(二日間)うければ一種の資格が与えられたものです。電気主任技術者・高圧電気工事工事技術者試験合格者の扱いは前述の通りです。ただ、この時の実務経験審査はかなりいい加減な物だったと思います。本人の実務経験は書類上の整合性があれば良く、証明者の形骸的体裁(工事組合所属)が整っていればフリーパスでした。この法律自体が実際に制定された前の国会が何かのトラブルで審議中の多数の法案が廃案となり翌年一部修正の上再提出され成立した経緯が有ります。このハプニングで恩恵を受けた方は多数いらっしゃると思います。実は私の妻もその一人で、当初の予定通り法案が通過していれば実務経験が四年で講習の受講資格が無かったのです。女性でも有り実務経験に遺漏が無いようにこの法案の話を耳にした時点で主任電気工事士を交代して公的にも実務の証明が出来るように準備はしていましたが、年数だけはどうしようもなかったので救われました。
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